雇用保険・失業保険

@まず退職して「離職票」をもらいます。

まず会社を退職するときに会社から「雇用保険被保険者証(在職中にもらう)」と「離職票(退職日のあとにもらう)」を受け取ることになります。 これはハローワークに持っていく必要がある大切なものです。

Aハローワークに失業保険の申し込みに行く。

失業保険を受けるにはハローワークに申し込みに行く必要があります。このときに 「離職票」「雇用保険被保険者証」「身分証明書」「写真」「印鑑」「本人名義の預金通帳」をもっていきます。 詳しくはハローワークの公式ページを読むとわかりやすいです。 ここで受給資格の判断をされます。

B初回説明会をうける。

上のA番で申し込みをすませてから、2〜3週間後に初回説明会というものがあります。これは要は 「雇用保険制度について詳しいことを説明しますよ」という説明会です。 このときに「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をもらえます。

C失業の認定

原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。 「私はまだ失業しています」ということをハローワークへ報告しにいくわけです。 またこの間にちゃんと求職活動をしていないといけません。

D失業保険の給付

失業の認定を行った日から約1週間ほどで、初回の失業給付金が入金されます。

雇用保険には入ってる?

失業手当てをもらうには、当然ながら「雇用保険」に入っていないといけません。 雇用保険に入っているかどうかは給与明細の欄を見てみましょう。 給与明細をみれば「厚生年金」や「雇用保険」の欄があるので、一発でわかると思います。 この場合はなにも気にする必要はありません。しっかり雇用保険に加入しています。

会社都合と自分都合

雇用保険がもらえる期間はやめた理由が「会社都合」なのか「自己都合」なのかで大きく変わってきます。 会社都合というのは倒産やリストラ、またはあまりにもおかしい労働条件であったりするケースのみです。 従って基本的にほとんどの方は「自己都合」での退職になります。

自己都合での退職の場合、雇用保険がもらえるようになるのは申請をしてから3ヶ月後です。 1ヶ月〜3ヶ月の間は「私は仕事を探してます」という形で求人活動をしなくてはなりません! このあたりはハローワークへ行って雇用保険の申請を行えば最初に講習がありますから、そこで詳しく説明してくれます。

カンタンに説明すれば最初の3ヶ月間は1ヶ月に1回ハローワークへ行って求人活動をする必要があるってことです。

職業訓練学校に入ると・・・

実は職業訓練学校に入るとそれだけで雇用保険の給付の期間がのびます。 学校に入っている間はずーっと雇用保険がもらえる形になるんですね。 1年とか2年も勉強するようなコースもありますので、そうなるとその間雇用保険がずっともらえることになります。

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